経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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今回のコラムは、決算時の節税対策として利用される決算賞与について、税務的な視点でご紹介したいと思います。
決算賞与は、予想以上に利益があがり決算直前に節税対策をする場合に用いられることが多くあります。
まず決算賞与を期末までに実際に支払っている場合は、税務上問題ありません。
一般的に決算直前に賞与の支給を決定することが多いため、決算までに資金繰りが間に合わないことがあります。
しかし未払であったとしても、次の3要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能となります。
①決算日までにその支給額の支給を受ける全ての人に同時期に通知すること。
②翌期になってから1か月以内に、通知したすべての人に支払うこと。
③期末において損金経理(未払計上)していること。
上記3要件を全て満たして、初めて損金として認められます。
よくあるのが、決算賞与を支払うと通知をした従業員が、支払う前に辞めてしまい、その人に実際には支払わなかった。というものです。
通知した全ての人に支払うという②の要件を満たさなくなり、損金としては認められなくなりますので、特に注意が必要です。
節税対策でお悩みの方はぜひ税理士法人CROSSROADまでご相談ください!