経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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株式等を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、譲渡価額から取得費とその売却にかかる手数料を差し引いて計算します。
取得費は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金ですが、購入手数料のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれます。
この取得費について、譲渡した株式等が相続したことにより取得したものや、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。これは実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。
ですので、取得時の株価が譲渡時の株価の20倍以上である場合、取得費は売却代金の5%相当額とするほうが株式にかかる譲渡所得は少なく計算されます。
例えば、創業当初に株式を取得し、その後業績拡大等により株価が上昇している株式やIPO株式を売却されるような方は取得費を売却代金の5%相当額とする方が有利な場合があります。
株式の譲渡等を検討されている方はぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください!