コラム

「家なき子特例」の改正

税務

 平成30年度税制改正により平成30年4月1日以後の相続等から、いわゆる「家なき子特例」の要件が厳格化されました。

(1)「家なき子特例」とは
 従来、被相続人が居住していた宅地等については、相続税の課税上、相続人が継続して居住した場合に評価額から一定割合を評価減することを認めていましたが、親の死亡後に実家に戻ることが想定されるケースをふまえて、相続人が継続して居住できない場合においても評価額から一定割合を評価減することを認めました。これを「家なき子特例」といいます。

 

(2)改正点
 今回の改正点で「家なき子特例」の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外されました。
イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

(3)改正の趣旨
 家なき子特例を本来の趣旨とは異なる活用方法により、課税を回避するケースが散見されたことが要因と考えられます。具体的には、持ち家のある相続人が、持ち家を親族などに売却し、そのまま親族名義の家に住み続けることにより、自身を家なき子に該当させ、特例適用後にその親族から持ち家を買い戻すようなケースです。
以上のように形式的に持ち家がない相続人になることを防止するために今回の改正が行われたと考えられます。

 

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