2027年4月から強制適用となる「新リース会計基準」について
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2018年も仮想通貨市場は大きく世間を騒がせました。
ところで仮想通貨を保有していた人が死亡した場合、その仮想通貨に相続税は課税されるのでしょうか?
結論から言えば、相続税が課税されます。
相続税は、人の死亡によって財産が相続人へ移転し、移転した財産に対して税金が課されます。また仮想通貨は資金決済法に規定されており、その中で財産的価値があるとされています。
これらを踏まえ昨今、相続人が被相続人から取得した仮想通貨には相続税が課税されることが明らかにされました。
(国税庁:「仮想通貨関係FAQ」の公表についてより)
例えば、相続人が被相続人の設定した仮想通貨のパスワードを知らなかったとしても、相続税が課税されることになります。
今後パスワードの管理も含めて、現場での混乱が予想されるため事前対策がより重要になります。
ご相続、将来の相続税でお悩みの方は、税理士法人CROSSROADへご相談ください。