経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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過度な返礼品競争が問題とされていた「ふるさと納税制度」が2019年(平成31年)6月1日から大きく変わります。
自分のふるさとや応援したい地方自治体の取り組みを支援しようする「ふるさと納税制度」の健全な発展に向けて、過度な返礼品を送付することにより、「ふるさと納税制度」の本来の趣旨を歪めている地方自治体について、「ふるさと納税制度」の対象外とすることを目的として、次のように見直されます。
1.改正の概要
① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
② ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④ 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
2.適用時期
上記の改正は、2019年(平成31年)6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
つまり、ふるさと納税の対象となる自治体は、総務大臣が指定し、その指定を受けるためには、①返礼品の返礼割合が3割以下、②返礼品は地場産品のみとすることが基準となり、この基準を守らない自治体への寄付金は、ふるさと納税(特例控除)の対象とならないことになります。
法規制が実施される6月までに駆け込み寄付の急増が予想されますが、すでに多くの自治体では高額返礼品の見直しを進めているため、還元率の高い返礼品がある自治体への寄付を検討されている方は、今年は早めに対応する必要があります。
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