経理代行の利用が増えている理由と失敗しない選び方
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平成30年度税制改正により、個人所得課税の見直しが行われ、
令和2年1月1日から給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除など各種控除が改正されます。
会社員で給与収入の方の所得税計算は、給与収入から給与所得控除を引いて計算しますが、
この給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
また、給与等収入が850万円を超えるとその控除額は一律195万円になります。
(現行:給与等収入1000万円超の場合、控除額は一律220万円)
すべての方が適用の基礎控除は、所得2400万円までは一律10万円引き上げ、所得が2400万円を超えると逆に引き下げられ、2500万円を超えると控除がなくなります。
給与所得控除は引き下げになりますが、基礎控除が引き上げられますので両方合わせると負担額は変わりません。
しかし給与収入が850万円を超えると税負担が増えることになります。
そこで、給与収入が850万円超の人には、新しく「所得金額調整控除」が設けられました。
次のいずれかに該当する場合に税負担を軽減する制度です。
・本人が特別障害者に該当する場合
・年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
・特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
・特別障害者である扶養親族を有する場合
該当の場合、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を給与所得金額から控除することとされました。
夫婦両方とも給与収入850万円を超えていて、
23歳未満の扶養親族に該当するお子様がいらっしゃる場合は、夫婦の両方で同控除を受けることができます。
扶養控除適用の扶養親族の年齢と異なりますので注意が必要です。
ご不明点等ございましたら、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください。