年末調整手続きの電子化について
令和2年分(2020年10月以降)から、年末調整手続きの電子化が実施されることになりました。
「年末調整業務」といえば、書類の配布→回収→チェックといった煩雑な業務が多く、企業内のご担当者さまにとっては年末の忙しい時期にとても負担のかかる業務でした。この「年末調整手続きの電子化」により、負荷が軽減となるように取られた施策となっています。
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令和2年分(2020年10月以降)から、年末調整手続きの電子化が実施されることになりました。
「年末調整業務」といえば、書類の配布→回収→チェックといった煩雑な業務が多く、企業内のご担当者さまにとっては年末の忙しい時期にとても負担のかかる業務でした。この「年末調整手続きの電子化」により、負荷が軽減となるように取られた施策となっています。
改正された電子帳簿保存法が2020年10月1日より施行されます。
今回は改正のポイントと電子帳簿保存法の概要を、お伝えします。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方について、消費税届出等に関する特例が設けられました。
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このたびの新型コロナウイルス感染拡大により、業績に影響を受けられている皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
今回は、国や地方公共団体等から支給される助成金といった名目で金銭(商品券等の経済的利益を含む)が支給されていると思いますが、そちらの課税・非課税の対象についてご案内いたします。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。また、特例措置として消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で控除がされます。
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