要注意!関連者間取引の書類保存と青色取消しのリスク
グループ会社間の経営指導料やロイヤリティについて、請求書に金額しか記載していないケースはないでしょうか。令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」により、対価の明細や計算方法が分かる書類の保存が求められます。特に、グループ会社間で経営指導料、システム利用料、ロイヤリティ、業務委託料などを授受している企業は、既存の契約書や請求書で「計算方法」が説明できるか、一度確認しておくことが必要となります。








