令和8年10月1日をまたぐ取引のインボイス控除割合の取り扱いについて
令和5年10月にインボイス制度が導入されてから、2年が経ちました。
現在は免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額相当額の80%を控除できることとなっていますが、
この控除割合が適用される期間は1年を切りました。
今回は、控除割合が80%から50%に引き下げられる日をまたぐ取引の場合はどのように取り扱うのか、国税庁が「インボイスの取り扱いに関するご質問」を更新しておりますので、ご説明させていただきます。








