知らなかったではすまされない、電子帳簿保存法の改正について(前編)
平成10年に創設された「電子帳簿保存法」は、その後、何度も改正が重ねられ、現行ではデジカメやスマホ等で撮影した画像による電子データ保存も認められるなど経済社会のデジタル化に即応して利便性の向上が図られてきました。
さらに、令和4年1月1日からは、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きが抜本的に簡素化されることとなりました。当コラムでは今週と次週の2回にわたり、電子帳簿保存法の概要とその改正点についてご説明していきます。