外国法人へのサービス提供と消費税について
最近、東京都が都営住宅等事業会計において、本来納付すべき消費税を長年にわたり支払っていなかったという報道がありました。税理士からの指摘で未納を把握していたものの、対応が遅れた点が問題視されています。消費税は多くの取引に関わる税であり、わずかな認識のずれや処理の誤りが、後に大きな負担となることがあります。特に「課税・非課税の判断」や「特例制度の適用」では誤りが生じやすいため、日頃から適切な資料整理と、税理士法人等への速やかな資料提出が大切です。
本コラムでは、判断を誤ると大きな税額負担が生じかねない「外国法人へのサービス提供と消費税の課税関係」についてご案内いたします。