土地の無償返還に関する届出 〜土地の賃貸の際はご注意を〜
近年、不動産の有効活用や法人化による資産管理を検討する方が増えています。一方で、同族法人へ土地を貸し付ける場合には、見落としやすい税務上の注意点も存在します。今回は「土地の無償返還に関する届出」と、提出しない場合に生じる税務リスクについて、ご説明いたします。
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近年、不動産の有効活用や法人化による資産管理を検討する方が増えています。一方で、同族法人へ土地を貸し付ける場合には、見落としやすい税務上の注意点も存在します。今回は「土地の無償返還に関する届出」と、提出しない場合に生じる税務リスクについて、ご説明いたします。
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会社を設立して間もない創業期。「事業を軌道に乗せるための先行投資がかさみ、初めての決算は赤字だった」と肩を落とす経営者の方は少なくありません。特にベンチャー企業や新規事業を立ち上げたばかりの中小企業において、数年間は赤字を覚悟で成長を目指すフェーズであり、赤字自体は決して珍しいことではありません。
しかし、「赤字だから法人税の負担はない。税金のことは黒字になってから考えればいいや」と、申告や帳簿管理を後回しにしてしまっていませんか?(赤字であっても、法人住民税の均等割や消費税等が発生する場合があります。)
実は、税務上のルールを正しく活用すれば、その「創業期の赤字」は、将来会社が利益を出した際の税負担を大幅に減らしてくれる強力な「未来の資産」に変わります。本コラムでは、ベンチャー・中小企業の経営者が知っておきたい「欠損金の繰越控除」の基本と、将来を見据えた活用法について分かりやすく解説します。
令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置が見直され、法人については2割特例が予定どおり終了し、一定の個人事業者については令和9年分・令和10年分の申告において3割特例が設けられることとなりました。このインボイス制度の特例は期間限定のものであり、廃止後は各事業者において「本則課税」と「簡易課税」のいずれを選択するかの判断が重要になります。本稿では、インボイス制度の特例から簡易課税へ円滑に移行するための経過措置について説明します。
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令和8年度の税制改正により、中小企業の設備投資を支援する「少額減価償却資産の特例」について重要な見直しが示されました。20年近く続いてきた「30万円未満」がボーダーラインだった少額減価償却資産の特例が、ついに「40万円未満」へと引き上げられます。この改正の背景には、近年のインフレによる設備価格の上昇や、グローバルな供給体制の変化といった、中小企業を取り巻く厳しい投資環境の変化があります。こうした環境下での設備投資は、単なる「物品の購入」にとどまらず、企業の財務基盤を強化するための重要な経営判断となります。制度の変更を敏感に捉え、税務上の取り扱いを理解したうえで計画的に導入することが重要です。
今回は令和8年度税制改正でアップデートされた「40万円特例」の見直しについて、解説いたします。
インボイス制度開始から約2年半。制度は「導入期」から「定着期」へと確実に移行しています。
令和8年度税制改正では、インボイス制度の経過措置について新たに具体的な終了時期や取扱いが明確化されました。
今回の改正は単なる延長ではなく、これまで見えにくかった消費税負担が実際に顕在化していく「次のフェーズ」への移行を意味します。本稿では、実務への影響が特に大きい3つの変更点を整理します。