中小企業等の少額減価償却資産特例はどう変わる?
令和8年度の税制改正により、中小企業の設備投資を支援する「少額減価償却資産の特例」について重要な見直しが示されました。20年近く続いてきた「30万円未満」がボーダーラインだった少額減価償却資産の特例が、ついに「40万円未満」へと引き上げられます。この改正の背景には、近年のインフレによる設備価格の上昇や、グローバルな供給体制の変化といった、中小企業を取り巻く厳しい投資環境の変化があります。こうした環境下での設備投資は、単なる「物品の購入」にとどまらず、企業の財務基盤を強化するための重要な経営判断となります。制度の変更を敏感に捉え、税務上の取り扱いを理解したうえで計画的に導入することが重要です。
今回は令和8年度税制改正でアップデートされた「40万円特例」の見直しについて、解説いたします。








