コラム

新型コロナウィルス感染症における消費税の課税選択の変更に係る特例(案)について

税務

財務省は、令和2年4月7日(火)、財務省のホームページにて
「新型コロナウィルス感染省緊急経済対策における税制上の措置(案)」が公表されました。
その中における消費税の「課税事業者選択届出書を提出した事業者」における税制上の措置
「消費税の課税選択の変更に係る特例(案)」についてご紹介致します。
※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

■課税事業者選択届出書とは
 消費税の課税事業者とは下記の要件のうち、一つでも該当する事業者については
消費税の課税事業者に該当し、消費税の納税義務があります。

要件
①前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合
②特定期間(前事業年度の前半の6ヶ月など)の課税売上高が1000万円を超え、
 かつ給与・賞与の支払いが1,000万円を超えている場合
③資本金が、1,000万円以上の場合

上記の要件に該当しない場合において、その納税地の所轄税務署長に
「課税事業者選択届出書」を提出することで消費税の課税事業者となります。

■課税事業者選択届書の制限について
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、「課税事業者選択不適用届出書」を
課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する
課税期間の初日以後でなければ提出することができません。

■消費税の課税選択の変更に係る特例について
消費税の課税事業者を選択する場合(又はやめる場合)にあたっては、
原則としてその課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者につき、
下記の要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、
課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができる予定です。

要件
①特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
②新型コロナウィルス感染症の影響により、
 令和2年2月1日から令和3年1月31にまでの期間の内、
 一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、 
 著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合で、かつ
③当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合

上記の特例の適用を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はありません。
(注)免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間
 (法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円の事業者です。

ご不明点、ご質問等ある方は、ぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください。

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