コラム

新型コロナの影響による納税猶予制度

税務

新型コロナウイルス感染症の影響により、
国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請することにより納税が猶予されます

〇現行の猶予の要件(幅広い方が認められます。)
 ・一時の納税により、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがある。
 ・納税について誠実な意思を有する。
 ・猶予を受けようとする国税以外の滞納がない。
 ・納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書の提出がある。
(注)1 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要です。
  2 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で
猶予を検討します。
 
〇現行の猶予が認められると
 ・原則として1年間納税が猶予されます。(資力に応じて分割納付となります。)
 ・猶予中は延滞税が軽減されます。
 
さらに、収入が概ね2割以上減少している方には、有利な特例があります。
 
納税の猶予に『特例(特例猶予)』が創設されました!
 ・延滞税なし
 ・1年間猶予
 ・無担保
 
〇特例猶予の要件
・以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税することが困難であること。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、
譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
 
・納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。(注)
 (注)やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、
所轄の税務署(徴収担当)にご事情をお申し出ください。
 
・令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。
 
対象の税目は幅広く、確定申告から予定申告・中間申告にまで対応しています。
地方税についても国税に準じて納税猶予に対応している役所が多くあります。
 
ご不明点、ご質問等ある方は、ぜひ税理士法人CROSSROADにご相談ください。

その他関連コラム