コラム

令和3年10月1日から登録受付開始!インボイス制度

税務

消費税の仕入税額控除制度において、区分記載請求書に代わり、令和5年10月1日から、適格請求書等保存法式(インボイス制度)が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、令和5年3月31日までに登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要
・適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。
 
1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
 
・インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 
適格請求書発行事業者の登録制度
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、「課税事業者」に限られます。適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
 
免税事業者の取り扱い
消費税の納税義務が免除される事業者を免税事業者といいますが、適格請求書発行事業者の登録は上記で記載したとおり課税事業者に限られます。取引先が仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が要件となるため、令和5年10月1日以降も継続して免税事業者となる場合は次のようなリスクが顕在化する可能性があります。
【顕在化するリスクの例】
1.他の適格請求書発行事業者に取引先を変更される。
2.取引先から消費税分の仕入価額の値下げを要求される。
自社が課税事象者であったとしても、既に取引がある会社が免税事業者の場合は、自社で仕入税額控除を受けることができないため、取引先への事前確認及び十分な準備、検討が必要となります。
 
適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの
インボイス制度導入により、買い手は適格請求書等を保管することが原則になりますが、中には請求書等の交付を受けることが難しいケースもあります。
 
1. 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
2. 自動販売機でのジュースの購入
3. ポスト投函(とうかん)での郵便サービスの利用
4. 出入り口で回収される入場券
5. 従業員に支給する日当や宿泊費
6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る)
7. 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
 
こうしたケースについては、適格請求書発行事業者の義務が免除され、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
 
経過措置
令和5年10月1日以降適格請求書発行事象者以外の者からの仕入れについては仕入税額控除を行うことができませんが、一定期間に限り、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであっても、仕入税額相当の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は次のとおりです。
【経過措置を適用できる期間等】
1.令和5年 10 月1日から令和 8年9月30日まで    仕入税額相当額の 80%
2.令和8年 10 月1日から令和11年9月30日まで    仕入税額相当額の 50%
 
今回の改正により、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろんですが、免税事業者についても影響があると考えられます。   
インボイス制度に関するご相談をされたい方は、CROSSROADグループにお気軽にお問い合せください。

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