コラム

相続発生から相続税申告までの手続等

税務

 今回ご説明するのは、相続が発生してから相続税申告までの手続等の流れです。
故人(被相続人)の相続が発生した場合、財産を受け取った相続人が相続税の申告をしなければなりません。

1.申告の要不要
 相続税には3000万円の基礎控除があり、相続人が1人増えるごとに控除額が600万円ずつ増えます。被相続人の遺産総額が、基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要です。
申告が必要な場合、被相続人の相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月が申告の期限となります。
 
2.相続人、財産・債務及び遺言書の有無の確認
 相続が発生し、故人の葬式等が済んだ後、法要等もおこないますが、相続税の申告が必要な場合は、申告に向けて準備もしなければなりません。
まずは相続人の財産や債務及び遺言書の有無をそれぞれ確認します。
 
3.相続放棄・限定承認
 相続人が被相続人の財産・債務を相続放棄・限定承認する場合は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。相続放棄とは、相続人が被相続人の財産・債務を承継しないことをいい、被相続人の債務が財産よりも多い場合、相続放棄することで負担を免れることができます。限定承認とは、財産の範囲内で債務を承継することをいい、後から被相続人の大きな債務があったことが発覚した場合、財産分を超える債務の負担を免れることができます。
 
4.所得税準確定申告及び青色届出
 相続人は、被相続人のその年の死亡の日までの期間で確定申告(準確定申告)をしなければなりません。準確定申告は、通常の確定申告と異なり被相続人の相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月が申告の期限となります。また、被相続人の事業を承継する場合には同時に青色申告の届出をします。
 
5.財産の評価及び遺産分割協議書の作成
 次に、財産の評価、遺産分割協議書の作成をおこないます。財産の評価は、ご自身では難しいことが多いため一般的には専門家に依頼します。また、遺産分割協議書は、遺言がない場合や遺言に記載されていない財産がある場合に相続人間で協議して作成します。
遺産の分割協議が終了すれば財産の名義変更の手続も可能になります。
 
6.相続税の申告及び納税
 5までの手順が済めば、後は相続税の申告と納税をするだけです。税理士等に依頼して期限内に申告と納税を完了しましょう。なお、遺産分割の時点で協議がまとまらない場合は、その協議中の財産を未分割として申告します。また、期限内に納税が難しい場合は、延納や物納という制度があります。
 
7.遺留分の減殺請求
 民法では、法定相続人が必ず相続できると保証されている相続分(遺留分)があります。遺言によって取得した財産が遺留分未満だった場合、遺留分を侵した相手に対して、遺留分を把握した日から1年以内に「遺留分の減殺請求」をすることで取り戻すことができます。
 
相続税の申告は、専門的な知識が必要で、準備する書類も多岐に渡ります。
相続やその対策を準備しておきたい方は、CROSSROADグループにお気軽にお問い合せください。

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