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事業復活支援金申請期限延長、申請はお早めに

税務

2022年5月20日に事業復活支援金の申請期限が延長されました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して最大250万円支給されます。改めて事業復活支援金の概要と申請期限延長後の申請期限をご案内いたします。

1.事業復活支援金の概要
<給付対象>
以下の①と②を満たす中小法人・個人事業者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
 
<給付額>
 基準期間の売上高―対象月の売上高×5か月分
 
<給付上限>
 以下の通りです。

 
2.申請期限
 ●2022年5月31日迄 事業復活支援金用申請アカウントを発行
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
こちらのURLから発行可能です。
※月次支援金又は一時支援金の申請をされた方は同様のアカウントから申請可能です。
 
 ●2022年6月14日迄 登録確認機関による事前確認実施期限
 登録確認機関は、お近くの商工会議所や、預金取扱金融機関、関与税理士等にて可能です。
 https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
 こちらのURLより検索ください。
 
 ●2022年6月17日申請期限
 6月17日以降の申請は受付をされていませんので、お早めに申請をお願いいたします。
 
3.差額給付の申請について
  申請期限延長の発表同日に事業復活支援金の差額給付の申請受付について案内が発表されました。
 
<差額給付が該当する方>
以下に該当する方は申請・差額給付可能です。
・既に事業復活支援金の給付がお済の方
  ↓
・基準月と対象月の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付を受けた方
  ↓
・初回給付の対象月の翌月以降のいずれかの月で、基準期間の同じ月と比較して
月間事業収入等が50%以上減少した月が存在する方
 ↓
・月間の事業収入等が50%以上減少した月を対象月とした支援金を給付
 
<申請期間>
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間
 
再度事業復活支援金の対象要件に満たしていないかご確認してみてはいかがでしょうか?
なお、売上要件を満たしていても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要がございます。
申請の際はご注意ください。
 
事業復活支援金事務局ホームページ
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
お問い合わせ先(相談窓口)
0120-789-140(8:30~19:00、土日、祝日含む全日)
 
また、弊社は登録認定機関として事前確認を承っております、
登録認定機関をお探しの際には、ぜひ税理士法人CROSSROADへご連絡ください。

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