コラム

マイナポイント第2弾スタート!簡略化できる書類と手続 (税務編)

税務

マイナポイント第2弾の申し込みが6月30日から始まり、今回の目玉となる健康保険証としての利用申込で7,500円相当のポイント、公金受取口座の登録で7,500円相当のポイントを受け取ることができます。
その他マイナンバーカードを
①取得(新規発行)すると・・・・・・・最大5,000円相当のポイント
②健康保険証としての利用申込すると・・・7,500円相当のポイント
③公金受取口座の登録すると・・・・・・・7,500円相当のポイント
マイナポイント以外にもマイナンバーカードにはメリットも多く、今回は税務面で簡略化できる書類と手続き等をご紹介します。

【ふるさとの納税のワンストップ特例申請が簡単に】

確定申告が必要ない方の場合、年末調整のみで住民税等の控除を受けられますが、

その際に必要なワンストップ特例の申告書の添付書類が少なくなります。

・マイナンバーカードあり:マイナンバーカードのみで申請可能

・マイナンバーカードなし:マイナンバーがわかる書類+本人確認書類の2種類が申請に必要

 

※マイナンバーがわかる書類とは?

㋐マイナンバーの記載のある住民票

㋑通知カード(平成27年から発行されたもので住所・氏名が現在の状況と一致する場合のみ利用可)

 

【税証明のコンビニ交付サービスで便利でお得】

今まで市区町村の役所、行政のサービスセンターに行かなければ取得できなかった下記の書類が、

マルチコピー機が設置されているコンビニエンスストア(ほとんどのコンビニで対応)で取得可能になります。しかも手数料は役所に行くより安いんです! 

 

◆例として大阪市の場合

①課税(所得)証明書・・・所得情報を把握している方について、5年間分を本人分のみ取得できます。

 1年度につき1通300円(窓口)⇒1通200円(コンビニ)

 

②納税証明書・・・個人市・府民税および固定資産税(土地・家屋分)の納税証明書を5年間分本人分のみ取得できます。

 1年度1税目につき1件300円 (窓口)⇒1件200円(コンビニ)

 

③固定資産(土地・家屋)評価(公課)証明書・・・1区内に土地を1筆1画地のみ、または、家屋を1個のみ所有している方の資産について、2年間分を本人分のみ取得できます。

 1件につき300円(窓口)⇒1件200円(コンビニ)

 

【証券口座の手続きが簡単に】

以前のコラムでも紹介をしましたが、iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)をはじめ、政府は「貯蓄」から「投資」を進めています。節税や、利益が非課税などのメリットがあり、今から始められる方も多いのではないでしょうか?その際に必要になるのが証券口座です。

平成28年1月1日以降、新しく証券口座を開設する場合にマイナンバーの提示が必要になりました。 この際に令和2年5月末に廃止された「通知カード」を利用できる証券会社もあるのですが、令和2年5月末以降に住所や名字の変更を行うと通知カードでは口座開設ができません。新しい住所や名字が載ったマイナンバーカードが必要となります。

作成していない場合は役所にてマイナンバーの記載のある住民票の取得が必要です。

 

【確定申告の青色申告特別控除が55万円から65万円にアップ】

確定申告を自身で行われている方は、令和2年分の所得税確定申告から今までの65万円だった青色申告特別控除が55万円しか受けられなくなりました。

ただし、マイナンバーカードを取得し、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。コロナ禍での助成金、協力金も課税されますので、10万円プラスで控除があるとありがたいですね。

 もちろん弊社へ確定申告を依頼いただいた場合はe-Taxによる申告(電子申告)を行いますので、65万円の青色申告特別控除を受けることができます!

 

CROSSROADグループでは税理士法人、社会保険労務士法人があり、その他士業等とも連携し、お客様の状況に合わせて、個別具体的な提案をいたします。

その他税務・労務に関することを含む経営全般に関するご相談をされたい方も、CROSSROADグループにお気軽にお問い合せください。

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