コラム

対策はお済みですか?インボイス制度の改正について

税務

いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。
これにより、課税事業者である企業や個人事業主の買手・売手はもちろん、特に免税事業者の皆様は、事業に及ぼす影響が大きく、免税事業者を続けるべきか、課税事業者へ切り替えるべきか、お悩みも多いかと思います。そこで今回は、先日発表された令和5年度税制改正大綱のうち、インボイス制度に関する3つの負担軽減措置についてご説明いたします。

1.免税事業者の税負担軽減

①内容

次の場合には、実質的な消費税負担額は、売上にかかる消費税額の2割に軽減されます。

 ・免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合

 ・免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したことにより、課税事業者となる場合

 

②適用時期

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

 

2.少額取引の事務負担軽減

①内容

次のいずれかの事業者が行う、支払対価1万円未満の取引については、一定事項が記載された帳簿があれば、インボイスなしでも仕入税額控除が可能となります。

 ・基準期間の課税売上高が1億円以下である事業者

 ・特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者

 

②適用時期

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ

 

3.返還インボイスの発行免除

①内容

税込価額1万円未満の対価の返還等については、適格返還請求書の交付義務が免除されます。

 

②適用期間

令和5年10月1日以降に行う返還等

 

4.適格請求書発行事業者登録制度の見直し

①内容

次の場合は、その申請・届出期限が短縮されます。

・免税事業者が課税期間の初日から登録する場合→初日から15日前(現行:初日の前日から1ヶ月前)

・免税事業者が令和5年10月1日後に登録する場合→任意の日の15日前

・翌課税期間の初日から登録を取消す場合→翌課税期間の初日から15日前

(現行:提出課税期間末日の30日前の前日)

 

 

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まだインボイス制度への対策がお済みでない方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談下さい!

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