コラム

中小企業向け賃上げ促進税制について

税務

今回は、「賃上げ促進税制」という制度についてご説明いたします。
この制度は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。(旧:所得拡大促進税制)

「中小企業者」とは、青色申告書を提出する者のうち、以下に該当するものをさします。

・資本金もしくは資本金の額が1億円以下の法人、または資本や出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

・協同組合等

法人については令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象です。個人事業主については令和5年及び令和6年の各年が対象となります。

 

■適用要件と税額控除額

(1)通常要件

適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税または所得税から控除

 

(2)上乗せ要件1

適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

税額控除:税額控除率を15%上乗せ

上乗せ要件2と併用可

 

(3)上乗せ要件2

適用要件:教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加

税額控除:税額控除率を10%上乗せ

上乗せ要件1と併用可

 

※なお、控除対象雇用者給与等支給増加額に関しては、雇用調整助成金など給与に充てるために他の者から支払いを受けた金額がある場合、それを控除して計算します。

 

要件すべてに該当した場合、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%の税額控除が可能になります(ただし、法人税額または所得税額の20%が上限です)。

今回は特に、対象か否かの判断が難しい「上乗せ要件2」について詳しく見ていきます。

 

【教育訓練費の対象者】

教育訓練に関して支払われる費用であれば、全ての労働者が対象になるというわけではありません。

以下に掲げる方は教育訓練の対象外となります。

 ・当該法人の役員または個人事業主

 ・使用人兼務役員

 ・当該法人の役員または個人事業主の特殊関係者

  ア)役員の親族

  イ)事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ウ)役員から生計の支援を受けている者

  エ)イまたはウと生計を一にする親族

 ・内定者等の入社予定者

 

【教育訓練費の対象となる費用】

当該法人が自らまたは外部に委託して、雇用者へ教育訓練等を行う場合の費用が対象となります。  

 ・外部から講師または指導員を招いて講義・研修を行うための費用

  ア)大学の教授等による専門知識の伝授のための座学研修

  イ)技術指導員等による技術・技能の現場指導

  ウ)上記講義・指導の対価として支払う報酬等

   ⇒契約により継続的に講義・指導等実施をする場合の費用も対象

  エ)その他、当該法人が負担する外部講師を招いた際の交通費・宿泊費・食費等の費用

 ・施設、設備等の使用料

  ア)当該法人の子会社や関連会社の所有する施設等を賃借する場合も対象

  イ)その施設等が普段は生産等の企業活動に用いられている場合も対象

 ・教育訓練等に関する計画または内容の作成について、外部の者に委託する費用

 ・外部で行っている教育訓練等に参加させる場合の費用

  ア)雇用者の職務に必要な技術・知識の向上のため、外部の教育訓練に参加させる費用

  イ)外部で行っている講習会、研修セミナー等の参加費用

    ※法人が直接、または雇用者を通じて間接に外部へ支払う費用であること

    ※一部雇用者負担があった場合には、雇用者負担額を控除すること

  ウ)外部の教育訓練等への対価として外部へ支払う授業料、受講料、受験手数料等

 

なお、外部委託の主な例示は以下のとおりです

 ・事業として教育訓練を行っている外部教育機関

  (民間教育会社、公共職業訓練機関等)

 ・上記以外の一般企業

 ・当該法人の子会社、関連会社等グループ内の教育機関等

 

【対象とならない費用の一例】

 ・当該法人がその使用人または役員に支払う教育訓練中の人件費、報奨金等

 ・福利厚生目的等の、教育訓練以外を目的とした費用

 ・当該法人が所有する施設等の利用に要する費用

 ・教材等の購入・製作に要する費用(教材ソフトウェアや開発費も含む)

 

【教育訓練費の明細書の記載事項】

教育訓練費について、その明細書を作成のうえ保存をしておく義務があります。

申告時の添付は不要です。

 ・実施時期:「年月」は必須、「日」は任意で記載

 ・実施内容:教育訓練等のテーマや内容、実施期間

 ・受講者:教育訓練等を受ける予定、または受けた者の氏名

 ・支払証明:

  ア)費用支払年月日

  イ)内容

  ウ)金額

  エ)相手先氏名または名称

  オ)以上が明記された領収書の写し等

 

賃上げ促進税制は、雇用者の賃金を上げることにより、社員の意欲の向上や雇用の安定、高いスキルを持った方の社外流出の阻止を図ることができ、かつ法人の税負担を和らげることのできる制度です。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

 

参考文献:

中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

今回ご紹介した制度のほかにも、税制面で優遇される制度を積極的に活用したい方は、

ぜひ一度CROSSROADグループへご相談ください。

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