コラム

中小企業経営強化税制の創設

税務

平成29年度税制改正では、サービス業を含めて広く中小企業が行なう生産性の向上につながる設備投資への支援を拡充する措置が講じられることになりました。
現行の中小企業投資促進税制のうち、生産性の高い先進的な設備や生産ライン等の改善に資する設備への投資を対象に即時償却や税額控除ができる上乗せ措置(適用期限:平成29年3月31日)を改組し、新たに「中小企業経営強化税制」を創設。これまで対象外であった器具備品や建物付属設備が対象設備に追加されることになりました。 適用期限は2年間となります。また、中小企業投資促進税制は一部見直しが行われ、対象設備から器具備品を縮減し、適用期限が平成31年3月31日まで2年間延長されることになりました。

今回、創設された「中小企業経営強化税制」の制度内容は以下の通りです。

1.)対象法人
青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた者

2.)対象設備
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアで、その法人の認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等に該当する一定の規模以上の設備
【経営力向上設備等】
 ・生産性向上設備
販売開始から一定期間内のもので、生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
 ・収益力強化設備
投資利益率が年平均5%以上の経済産業大臣の確認を受けた投資計画に係る設備

3.)特別償却・税額控除
即時償却または7%の税額控除(資本金3000万円以下の法人は10%の税額控除)

4.)適用年度
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に指定事業に供用

これにより、生産性向上設備投資促進税制(平成29年3月31日廃止)に中小企業投資促進税制を上乗せする、かつての制度と似た効果を得ることができるということになります。今回の「中小企業経営強化税制」では、太陽光の即時償却が可能なのかどうか動向が気になるところです。
なお、機械装置に限っては、生産性が向上している機種等に該当する資産で、メーカー等から経営力向上設備等に係る仕様証明書を取得できる場合には、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする特例もあります。

「中小企業経営強化税制」の詳細については、税理士法人CROSSROADにお問い合わせください!!

その他関連コラム