コラム

【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

税務

この税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

今までの医療費控除は、年間10万円以上、医療費を支払った人が対象ですが、

今回の特例は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る市販薬品の購入費用が対象で、支払った額の合計額が

12千円を超えるとき、その超える部分の金額について所得金額から控除することができます。(上限88千円)

 

すべての市販薬品が対象ではありませんが、なじみのある鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬等がふくまれており、厚生労働省のHPで対象医薬品が掲載されている他、医薬品のパッケージに税制対象である旨を示す識別マークが入っています。

 

この特例を受けるには、申請者が所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けていることが条件です。

・健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査

・予防接種(定期接種又は、インフルエンザワクチンの予防接種)

・勤務先で実施する定期健康診断

・市町村が実施するがん検診

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

(※全額自己負担で任意で受けた健康診査は含まれません。)

 

申告は、従来の医療費控除と同じようにセルフメディケーション税制も確定申告が必要です。

また、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による所得控除を同時に利用することはできませんので、対象医薬品の代金に係る医療費控除制度は、どちらの適用とするか選択することになります。

今まで医療費控除を活用できなかった方も、この特例で節税してみてはいかがでしょうか。

 

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