コラム

様々な納税方法について

税務

 現在、納税方法として6つの方法が利用できます。このうち5つの方法は全税目での納税利用が可能です。残る1つは所得税と個人事業者の消費税のみ納税利用可能ですが、間もなく個人確定申告の時期を迎えますので6つの納税方法としてご紹介させていただきます。

1.納付書による納税

 申告提出方法(電子申告若しくは印刷による申告書提出)を問わず、納付税額を記入した納付書を金融機関や税務署窓口へ持参し現金にて納税する方法です。

 

2.ダイレクト納付

 この方法は、電子申告を利用される方が利用することが出来、電子申告手続と同様、事前に税務署への利用届出書の提出が必要です。電子申告時の簡単な操作により即時若しくは日付指定にて事前登録した預貯金口座からの振替にて納付することが出来ます。

また、今年1月4日よりダイレクト納付口座の複数利用が可能になり、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用することが出来るようになりました。

 

3.インターネットバンキング等からの納付

 この方法は、前述のダイレクト納付と同様に電子申告を利用される方が利用することが出来ますが、ダイレクト納付と違う点は税務署への事前利用届出は不要で、利用者がインターネットバンキング又はモバイルバンキングの契約を行っていれば利用できます。

 

4.コンビニ納付

 この方法も申告提出方法を問わずに利用することが出来、近隣のコンビニエンスストアにて現金納税できますが、現在は、税務署からバーコード付納付書を送付若しくは交付してもらう必要があります。今後(来年1月から)は、電子申告後に税務署からスマートフォンにQRコードが送られ、そのQRコードをコンビニエンスストア内の情報端末にて読み取り、発行された書類にてレジでの現金による納税が可能になるそうです。

 

5.クレジットカード納付

 この方法(詳細は以前コラムでご紹介させていただきましたのでご参照下さい→http://www.crossroad.or.jp/column/484/)は、インターネットに接続できるパソコン等を所有しておりクレジットカードを利用されている方が利用できます。

ここまでご紹介させていただいた5つの方法による納税は全税目にて利用可能となっております。

 

6.振替納税

 この方法は所得税と個人事業者の消費税のみ納税利用可能です。申告提出方法を問わずに利用することが出来、税目毎に振替依頼書を税務署に提出することで預貯金口座から振替により納税することができます。この納税方法を行う場合のみ申告期限日が納税期限ではなく、振替指定日(今年は、所得税が4月20日金曜日、個人事業者の消費税が4月25日水曜日)が納税日となります。

 

 利用者それぞれの状況によって最適な納税方法は異なりますので、お困りお悩み中の方は、税理士法人CROSSROADまでお気軽にお問い合わせご相談ください。

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