コラム

消費税率引上げ時期と軽減税率制度

税務

 平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

 軽減税率制度は、低所得者に配慮する観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」については、消費税の税率8%を維持するという制度です。

 

軽減税率の適用対象外である「外食」にあたるか否かについては、個別具体的な状況を踏まえて、判断されることになりますが、一般的な事例としては次のようなものがあります。

 

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 また消費税の軽減税率制度が実施により、飲食料品の販売、仕入を行う事業者については、消費税率8%と10%の取引を記載した「区分記載請求書」の交付が求められることになる上、日々の経理処理も対応を迫られることになります。

 

 消費税の軽減税率制度の影響を受ける可能性がある経営者様、お困りの場合は税理士法人CROSSROADへご相談ください!

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