コラム

償却資産税の軽減特例

税務

 中小企業者が次の設備を取得された場合に、
償却資産税が、3年間0%になる特例が創設されました。

①機械装置(@160万円以上)
②器具備品・測定工具・検査工具(@30万円以上)
③建物附属設備(@60万円以上)

※ファイナンスリース資産も対象とされています。
※全て新品による取得が対象です。
※ソフトウェアは対象外です。
 
 この特例を利用するには、工業会から証明書を取得し、設備の購入「前」に、
市町村へ先端設備等導入計画の申請をして、認定を受ける必要があります。

 

 償却資産税の申告書を提出されている中小企業者であれば、活用できる特例ですので、

設備の購入前に是非ご検討ください!

複雑な税務でお悩みの方は、ぜひ税理士法人CROSSROADへご相談ください!

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