コラム

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

税務

 平成30年分以後の所得税について、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が行われました。
主な改正点は、以下のとおりです。

(1)配偶者控除

 給与所得者の合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が1,120万円)を超えたところから控除額が段階的に減額され、1,000万円(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用が受けられない。

 

(2)配偶者特別控除

①配偶者の合計所得金額が85万円(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が150万円)以下である場合には、配偶者控除と同じ控除額が適用される。

②配偶者の合計所得金額が123万円(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が201万円)以下である場合には、配偶者特別控除が適用される。

 

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 また、年末調整で使用する「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)について、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」とに区分されました。

 

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