コラム

所得拡大促進税制の改正

税務

 今回は、所得拡大促進税制の改正についてご説明します。
 所得拡大促進税制とは、数少ない税額控除制度のひとつで、簡単に申しますと、従業員の賃上げをすると、その賃上げをした金額に一定の割合を乗じた額の税金を控除できる制度です。法人税・所得税の両方に創設されている税制なので、事業をされている企業や個人の方全てが、要件を満たせば適用可能です。

 この制度が、2018年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主の方は2019年)から大きく改正されましたので、対象ごとに改正後の制度の要点をご説明いたします。

1.中小企業者(主に資本金1億円以下の中小企業及び個人事業主)
① 適用要件
 当期に次の要件を全て満たす場合、適用可能です。
 ・従業員への給与等支給額が前期より増加
 ・継続雇用者(※)への給与等支給額が前期比で1.5%以上増加
 ※ 前期及び当期の全期間で雇用している従業員。以下同じ
② 控除税額
 次のいずれか少ない金額が控除可能です。
 ・前期からの給与等支給増加額×15%
 ・法人税額×20%

 

2.中小企業者以外(主に資本金1億円超の大企業及びその子会社等)
 ① 適用要件
 当期に次の要件を全て満たす場合、適用可能です。
 ・従業員への給与等支給額が前期より増加
 ・継続雇用者への給与等支給額が前期比で3%以上増加
 ・国内の設備投資額が償却費総額の90%以上
 ② 控除税額
  次のいずれか少ない金額が控除可能です。
 ・前期からの給与等支給増加額×15%
 ・法人税額×20%

 

 また、教育訓練費が前期より一定割合以上増加した場合、控除税額の上乗せも可能です。
改正前に比べて、要件は少し簡素化されましたが、より厳しくなりました。
 しかし、依然として他の税額控除制度に比べ、使い易い制度であることに変わりはございません。

 

 以上が制度の要点ですが、更に詳しい内容が知りたいなどの場合は、是非一度税理士法人CROSSROADにご相談ください!

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