コラム

消費税簡易課税制度の軽減税率の経過措置について

税務

今回は、消費税簡易課税制度の軽減税率の経過措置について簡単にご説明します。
まず初めに、消費税の計算には、①原則課税②簡易課税があります。

①原則課税:課税売上から課税仕入れを差し引いて消費税額を計算
②簡易課税:課税売上からみなし仕入れ率(6業種の区分で仕入れ率が変動)を差し引いて消費税額を計算
簡易課税は、領収書・請求書等の消費税を集計する必要がなく、売上のみで消費税額を計算でき、小規模事業者の事務負担軽減に設けられた制度です。

◇適用要件
1.基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
基準期間とは、法人であれば2事業年度前、個人であれば2年前とお考え下さい。
法人:2020.3月期決算→2018.3月期決算の課税売上高
個人:2020年→2018年の課税売上高

2.消費税簡易課税制度選択届出書の提出
適用を受けたい課税期間(事業年度とお考えください)の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出すること
例えば、
法人:2019.4/1-2020.3/31が課税期間の場合→2019.3/31までに
個人:2020年が課税期間の場合→2019.12/31までに

◇経過措置
課税期間に2019.10/1-2020.9/30までの日が1日でも含まれている場合は、
適用要件について
1.は従来通り 
適用事業者については、課税仕入れの区分経理が困難な事業者に該当する必要があります。しかし、困難の判断は自己の判断によるものなので、全事業者の方が対象になると考えられます。

2.について
適用を受けたい課税期間の末日までに
法人:2019.4-2020.3月期決算→2020.3/31までに
個人:2020年→2020.12/31までに

経過措置が適用できる場合、決算の内容を見て簡易課税を選択するかどうかの有利判定が可能ですので大変有効です。ただし、簡易課税制度を適用すると2年間強制適用や消費税の還付が受けられないなど注意点もあります。

ご興味がある事業者様は、税理士法人CROSSROADまでご連絡下さい。

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