コラム

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業向け資金繰り支援

税務

このたびの新型コロナウイルスの感染拡大により、業績に影響を受けられている皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
政府は、3月10日に新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けに緊急対策の第2弾を打ち出し、売上減少等により資金繰りが厳しくなる中小企業に向けてさらに金融支援を拡充しました。

1.日本政策金融公庫
①新型コロナウィルス感染症特別貸付
・融資対象
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化(最近1か月間の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少)を来し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方。
・融資限度額(別枠)
国民生活事業:6,000万円
中小企業事業:3億円
信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施(実質無利子)
・返済期間
運転資金:15年以内(据置期間:最長5年)

2.信用保証協会
①危機関連保証
・対象中小企業者
最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)。
・内容(保証条件)
保証割合:100%
保証限度額:一般保証及びセーフティネット保証とは、さらに別枠で最大2.8億円

②セーフティネット保証4号
・対象中小企業者
原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)。
・内容(保証条件)
保証割合:100%
保証限度額:一般保証とは別枠で最大2.8億円(セーフティネット5号と同枠)

③セーフティネット保証5号
・対象中小企業者
業績の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者(最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること)。
・内容(保証条件)
保証割合:80%
保証限度額:一般保証とは別枠で最大2.8億円(セーフティネット4号と同枠)

主な緊急金融支援策の概要を記載しましたが、とくに日本政策金融公庫の融資は利用しやすい制度と考えています。その他、雇用調整助成金の特例も追加実施されています。これら融資、信用保証、助成金の制度を利用して現在の難局をのりきりましょう。
融資や資金繰りのご相談は、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!!

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