コラム

新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金の受付が始まりました!

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◆個人向け新型コロナ対応休業支援金とは?
雇用調整助成金が活用できない企業の労働者を対象に、休業実績に応じて賃金の8割が支給(上限月額33万円)されます。
雇用されていれば、雇用保険被保険者でなくても、学生アルバイトや外国人労働者、技能実習生は対象となります。登録型派遣、日雇派遣労働者も、要件を満たせば対象となりますが、海外勤務者や日雇労働者、地方公共団体の非常勤公務員は対象となりません。

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新型コロナウイルス感染症への支援等(厚生労働省による助成金の活用)

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「感染の疑いがある社員から、その旨の報告があったら…」、「学校の臨時休業が長引き、その保護者である社員が出社できなくなったら…」など、不安に感じていらっしゃることも多いと思います。行政では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に関する支援を行っています。

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子の看護休暇・介護休暇 ~時間単位での取得が可能に

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「病院に寄ってから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない……」「急な迎え要請で少しだけ早く帰りたい……」、
そんな育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。改正のポイントは以下のとおりで、施行は2021年1月からです。

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「パワハラ防止法」の施行

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2019年5月に成立したパワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されましたが、2020年6月(中小企業は2022年4月)からの施行に向け、パワハラに「該当する場合」と「該当しない場合」の具体例を盛り込んだ指針案が厚生労働省より初めて示されました。

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