コラム

親会社などへ支払う配当源泉が令和5年10月から不要に

税務

令和4年度税制改正で内国法人(一般社団法人等を除く)が支払を受ける配当等で次のものについては、所得税の源泉徴収を行わないことになりました。

①完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するものに限る。②において同じ)に係る配当等
②基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除く)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における、当該他の内国法人の株式等(①の株式等を除く)に係る配当等

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電子帳簿保存法の対応準備について

税務

今回は、電子帳簿保存法の対応準備についてご紹介いたします。
電子帳簿保存法とは、各税法において紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、一定の要件を満たした上で電子データでの保存を可能とすること、また電子的に授受した取引情報の電子データでの保存義務等を定めた法律です。

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インボイス制度開始後の少額経費の判定について

税務

インボイス制度の開始まで1か月をきりました。
制度開始後は様々な経理判断を必要とされる場面があると思いますが、今回は法人税法上の交際費等から除かれる接待飲食費の5,000円判定と、旅費交通費の3万円基準についてご紹介いたします。

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