コラム

創業期の赤字は「未来の資産」!ベンチャー企業が知っておくべき欠損金の繰越控除

NEW税務

会社を設立して間もない創業期。「事業を軌道に乗せるための先行投資がかさみ、初めての決算は赤字だった」と肩を落とす経営者の方は少なくありません。特にベンチャー企業や新規事業を立ち上げたばかりの中小企業において、数年間は赤字を覚悟で成長を目指すフェーズであり、赤字自体は決して珍しいことではありません。
しかし、「赤字だから法人税の負担はない。税金のことは黒字になってから考えればいいや」と、申告や帳簿管理を後回しにしてしまっていませんか?(赤字であっても、法人住民税の均等割や消費税等が発生する場合があります。)
実は、税務上のルールを正しく活用すれば、その「創業期の赤字」は、将来会社が利益を出した際の税負担を大幅に減らしてくれる強力な「未来の資産」に変わります。本コラムでは、ベンチャー・中小企業の経営者が知っておきたい「欠損金の繰越控除」の基本と、将来を見据えた活用法について分かりやすく解説します。

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インボイス制度の2割特例・3割特例から簡易課税へ移行する際の経過措置

税務

令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置が見直され、法人については2割特例が予定どおり終了し、一定の個人事業者については令和9年分・令和10年分の申告において3割特例が設けられることとなりました。このインボイス制度の特例は期間限定のものであり、廃止後は各事業者において「本則課税」と「簡易課税」のいずれを選択するかの判断が重要になります。本稿では、インボイス制度の特例から簡易課税へ円滑に移行するための経過措置について説明します。

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中小企業等の少額減価償却資産特例はどう変わる?

税務

令和8年度の税制改正により、中小企業の設備投資を支援する「少額減価償却資産の特例」について重要な見直しが示されました。20年近く続いてきた「30万円未満」がボーダーラインだった少額減価償却資産の特例が、ついに「40万円未満」へと引き上げられます。この改正の背景には、近年のインフレによる設備価格の上昇や、グローバルな供給体制の変化といった、中小企業を取り巻く厳しい投資環境の変化があります。こうした環境下での設備投資は、単なる「物品の購入」にとどまらず、企業の財務基盤を強化するための重要な経営判断となります。制度の変更を敏感に捉え、税務上の取り扱いを理解したうえで計画的に導入することが重要です。
今回は令和8年度税制改正でアップデートされた「40万円特例」の見直しについて、解説いたします。

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インボイス経過措置の再延長と見直し ― 仕入税額控除はどう変わる?令和8年度税制改正の重要ポイント

税務

インボイス制度開始から約2年半。制度は「導入期」から「定着期」へと確実に移行しています。
令和8年度税制改正では、インボイス制度の経過措置について新たに具体的な終了時期や取扱いが明確化されました。
今回の改正は単なる延長ではなく、これまで見えにくかった消費税負担が実際に顕在化していく「次のフェーズ」への移行を意味します。本稿では、実務への影響が特に大きい3つの変更点を整理します。

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賃上げ時代を生き抜く「損益分岐点」の再定義

税務

人件費投資は「攻めの経営判断」か、それとも「リスク」か。
4月を迎え、初任給の引き上げやベースアップに踏み切った経営者の方も多いのではないでしょうか。昨今の採用競争力の維持や、加速する物価高への対応として、人件費への投資はもはや避けて通れない「攻めの経営判断」と言えます。社員の生活を守り、モチベーションを高めることは、組織の活力を生む原動力となります。しかし、数字の専門家の視点からあえて厳しい現実を申し上げれば、この決断は同時に経営の難易度を劇的に上げたことを意味します。決算書という過去の経営成績の通知表を見て安心している時間は、もうありません。これまで通りの経営を続けていれば、増えた固定費によって利益は確実に、そして静かに溶けていくからです。

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