医療費控除に関する添付書類の見直し
平成29年度税制改正により、医療費控除を受けた確定申告書を提出する際に申告書に添付していた医療費の領収書は、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することにより提出が不要となりました。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると明細の記入を省略することができます。ただし、医療費の領収書は、税務署長から提示又は提出を求められたときに対応できるように5年間は保管する必要があります。
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平成29年度税制改正により、医療費控除を受けた確定申告書を提出する際に申告書に添付していた医療費の領収書は、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することにより提出が不要となりました。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付すると明細の記入を省略することができます。ただし、医療費の領収書は、税務署長から提示又は提出を求められたときに対応できるように5年間は保管する必要があります。
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詳細を見るスキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等および自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類について、税務署長等の承認を受けた場合、書面による保存に代えて一定の要件の下でスキャン文書による保存が認められる制度です。納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等を図るために、その電磁的記録等による保存等を容認しようとするもので、平成17年度の税制改正により創設され、平成27年度と平成28年度の税制改正により一部改正が行われてきました。
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今回は、仮想通貨に係る消費税の取り扱いについて解説します。
今回は、法人がゴルフ会員権を所有した場合、有価証券などと税務上の取り扱いが少し異なりますので、ゴルフ会員権の税務についてご説明いたします。
なお、ゴルフ会員権を営利目的で継続的に売買を行う法人は除きます。