中小企業者等における所得拡大促進税制の改組(平成30年度税制改正)
税務
所得拡大促進税制の適用期限は、平成30年3月31日までに開始する事業年度までとなっていましたが、平成30年度税制改正により、内容を以下のように改正し、適用期限が3年間延長され、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において以下の内容で継続することとなります。