コラム

電子契約で印紙税を節税しよう!

税務

今回は、電子契約を使用した印紙税の節税をご紹介させていただきます。契約書を書面で締結されている方には、是非、ご覧いただきたい内容となっています。

◇印紙税とは

印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。

印紙税は、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げる20種類の文書に課税されることとされていて、この課税物件表に該当しない文書には課税がされません(課税対象外)。

主な課税文書は、以下の4つです。

(1) 不動産の譲渡等の契約書(第1号文書)…不動産売買契約書

(2) 請負に係る契約書(第2号文書)…工事請負契約書

(3) 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)…業務委託契約書

(4) 金銭または有価証券の受取書(第17号文書)…領収書

 

◇電子契約で印紙税が不要になる理由

国税庁は、以下の見解を出しています。

文書回答事例 別紙1-3-国税庁

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm#a03

 

「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること」と、文書の作成が課税根拠となっています。

電子メールに添付したPDFファイルやFAXによる契約書、電子契約書の取り交わしは「文書を作成したこと」にならないため、印紙税は「非課税」となります。

電子契約においても、電子ファイル(電子データ)で契約を交わすため、文書を作成したことには当たらず、

印紙税は「非課税」となります。

 

◇電子契約を導入するメリット

(1)コスト削減

電子契約を利用することで以下のコスト削減が可能です。

 ①書面契約の作成・郵送・管理のための人的工数の削減

 ②監査や通常業務時の対象契約の検索工数の削減 など

クラウドサイン社によると、電子契約サービスを導入することで、既存の契約業務の85%のコストを削減できたとのデータがあるようです。

 

(2)契約締結期間の短縮化

書面契約を利用する場合、契約書を作成し、相手方に送付後、記名押印済みの契約書を返送してもらうまでに2~3週間の時間がかかる場合も珍しくはありません。

一方で、仮に立会人型の電子契約サービスを利用すれば、契約締結用のURLが記載されたメールを相手方に送付することで

契約業務を完結できますので、契約業務のリードタイムを早ければ即日に短縮可能です。

電子契約サービスの中には相手方によるアカウント作成なども求めないサービスがありますので、可能な限り相手方の負担を減らすことで更にリードタイムの短縮を期待できる点もメリットでしょう。

 

以上のように、電子契約は印紙税が非課税のほか様々なメリットがあるためおすすめです。

電子契約にご興味がある方は、税理士法人CROSSROADまでお問い合わせください!

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