コラム

タワーマンションの固定資産税の見直し

税務

 平成29年の税制改正でタワーマンションに対して課する固定資産税が見直されました。
ここでいうタワーマンションとは、高さが60mを超える建物のうち、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。

1.改正の背景

従来のタワーマンションなどの区分所有の建物の固定資産税は、一棟全体の固定資産税を区分所有の部屋ごとの床面積で按分して計算されていました。この場合、床面積が同じであれば階数にかかわらず固定資産税も同じになります。

しかし、タワーマンションの高階層と低階層の部屋を比較すると、床面積が同じでも高階層ほど眺望や日当たりがよいため分譲価格や資産価値が高いのが実情です。今回、実勢価格に応じた税負担の公平を確保するために見直しが行われました。

 

 

 

2.改正の内容

今回の改正では、タワーマンション一棟全体の固定資産税を按分する基準となる各専有部分の床面積に「階層別占有床面積補正率」を乗じて補正し、高階層の部屋ほど固定資産税の税額が高くなるように見直されます。

階層別占有床面積補正率の算式は次のとおりです。

 

階層別専有床面積補正率(%)=(階層-1)×0.25641+100

具体的に計算すると次の割合となります。

 

 

階層          階層別専有床面積補正率(%)
1                    100
10                 102.3077
20                 104.8718
30                 107.4359
40                    110
50                 112.5641

 

 

床面積が同じ部屋でも、高階層の部屋ほど補正率の割合に応じて固定資産税の負担が高くなります。たとえば40階の部屋は1階の部屋と比べて固定資産税の負担が10%高くなります。
タワーマンション一棟全体の固定資産税額は変わらないため、高階層の部屋の所有者は増税になる一方、低階層の部屋の所有者は減税となります。

なお、この改正は平成30年度から新たに課税されることとなるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。

 

 

 

3.今後の見通し
タワーマンションに関する税金は今回の固定資産税だけでなく、固定資産税評価額を用いて評価する相続税や贈与税の課税についても今後見直しが検討されています。

 

資産に関する税金や、将来の相続についてお悩みがある方は、CROSSROADグループにお気軽にご相談ください。

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