コラム

事前確定届出給与

税務

 「事前確定届出給与」とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の届出期限までに所定の事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に届出をしている給与のことをいいます。
                                    (法人税法34条1項2号)

 役員には、役員報酬での利益操作を排除するため「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」のいずれかに該当するものでなければ、法人の損金の額に算入することは認められていません。
 「定期同額給与」とは、1か月以内の期間ごとに支給される給与でその事業年度の各支給期間の支給額が同額でなければ、損金算入にはなりません。ところが、実務上は、非常勤監査役や会計参与のように年間を通じて執務しなくてもよい役員も存在しており、これらの者に対して毎月の支給が行われていないから損金不算入だというのは現実的ではありません。従来から、非常勤役員について年に一度まとめて報酬を支給するような実務が存在していました。こうした背景から、たとえ年に一度の支給であったとしても、その報酬が予め決定しているのであれば、利益調整に利用されることもないであろうから、税務署に事前に届出をすることを条件に損金算入を認めるというのが、平成18年度の税制改正で新たに設けられた「事前確定届出給与」です。
 そして、「事前に」という条件に関しても具体的な期限が定められており、次の日のうちいずれか早い日が届出期限とされています。
・株主総会の決議の日から1か月以内
・決算から4か月以内

 

 

 

届出を提出することでのメリットは、
・臨時的に支給する賞与が損金算入可能
通常、役員に賞与を支給する場合は損金算入できませんが、届出をしておけば損金算入することができます。

・非常勤役員、会計参与の給与
1年分をまとめて支給する、または半期ごとに支給する場合もありえます。そのような場合に事前届出をしておけば、定期同額でなくても、損金算入することができます。

 

デメリットとしては、
・支給金額、支給時期ともに届出内容と完全一致が必要
支給金額、支給時期ともに届出内容と完全一致している場合には問題なく損金算入が認められますが、届出額よりも1円でも少なく支給した場合には支給金額の全額が損金不算入となってしまいます。支給時期が届出と一致していない場合、支給額が完全一致していても損金不算入となりますので注意が必要です。

・不支給の場合の事務的な手間と税務リスク
結局支給しないとなった場合、役員からの「賞与辞退の申出書」やそれを受けての「不支給決議の議事録」など書類をきちんと作成して保管する手間が発生します。
なぜなら給与所得についての所得税基本通達28-10で「給与等の支払を受けるべきものが・・・その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り課税しないものとする。」とされているからです。辞退したわけではなく単に支給しなかっただけと認定されると未支給分の源泉所得税が追徴課税されるリスクが発生してしまいます。

 

 「事前確定届出給与」を利益調整の一つの手段として検討される場合、メリット・デメリットを良く理解したうえで行うことが必要ですし、現在の税制は、所得税率や社会保険料率は上がり、法人税率は下がり続けていますので、法人の利益を役員に持っていくことは、個々の状況によって有利不利の判断が必要です。

 「事前確定届出給与」の検討や詳細については、税理士法人CROSSROADにお問い合わせください!!

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