コラム

事業承継税制の改正案

税務

 平成29年12月14日に平成30年度税制改正案(税制改正大綱)が決定しました。この改正案の中で特筆すべきものは「事業承継税制の改正」であり、従来の内容から大きく緩和されることになりました。

 そもそも事業承継税制とは、平成21年度税制改正により創設された制度であり、具体的にはオーナー経営者が保有する非上場株式に対する「相続税・贈与税の納税猶予制度」をいいます。当該制度は平成27年度税制改正で1度緩和がなされましたが、今回の改正案は特に大きな緩和がなされたため注目を浴びております。

 

 なお今回の改正案において注目すべき内容は以下の通りです。

2018.02.05

  

 以上の違いをみてわかる通り、相続税の納税猶予対象となる非上場株式は、現行制度では評価額の約53%が限度でしたが、今回の改正案では評価額全てが納税猶予の対象となります。

 

 税制改正大綱は国会で審議・採択がなされた後、3月末までには成立・公布、4月1日から施行という流れが通常ですので、このまま成立すれば、事業承継を検討している経営者にとって非常に重要な改正となります。

 

 事業承継税制は充足要件や手続きなど、専門的知識を要するため、事業承継税制の適用を検討されている経営者様、是非、税理士法人CROSSROADへご連絡ください!

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