コラム

人材採用時の面談に要した飲食費について

税務

 4月に入り春の陽気を感じられる日々が増えてきましたね!
さて今回は、人材採用に関連した税務の情報をお届けします。

 近頃、就活生との面談時に軽食を兼ねて、喫茶店等で面談を行う企業が増えていると思います。

喫茶店等で面談を行った際に支払った飲食費は、接待交際費に該当しそうに思えますが、実は会議費に該当します。

措置法上、『会議』には来客との打ち合わせも含まれ、茶菓や弁当などの軽食であれば会議費として損金経理することが認められているためです。

 

 例えば、就活の面談時に1人あたりの飲食費用が6,000円の場合であっても、接待交際費で処理する必要はなく、会議費で処理することが可能です。

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