コロナと整理解雇
コロナショックによる経済危機が叫ばれる中、みなさまの中にも、様々な対策案を念頭に、事業継続戦略を練り直されている方が多くいらっしゃることと思います。
今回は、コロナ禍による業績の落ち込みから、正社員の整理解雇等を検討せざるを得なくなった場合にご留意いただきたい事項についてお伝えします。
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コロナショックによる経済危機が叫ばれる中、みなさまの中にも、様々な対策案を念頭に、事業継続戦略を練り直されている方が多くいらっしゃることと思います。
今回は、コロナ禍による業績の落ち込みから、正社員の整理解雇等を検討せざるを得なくなった場合にご留意いただきたい事項についてお伝えします。
令和元年8月27日に、東京地裁において衝撃的な判決が下りました。
今回の路線価否認判決のもとになった事案は、相続財産である賃貸不動産の相続税評価額をめぐって相続人と国税当局が争っていたものです。
納税者が相続税申告の際、財産評価を「路線価方式」で算定して申告をしましたが、国税当局は路線価による評価が著しく不適当であるとして、この事案の対象であるマンションについて路線価による評価を認めず、路線価による評価額の4倍近くに及ぶ不動産鑑定評価額によって更正を行いました。
相続人は、更正の取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを提起しましたが、判決の結果、相続人の訴えは棄却され、この事案については路線価による評価を否認して、不動産鑑定評価額で評価することとして、納税者の敗訴となりました。
相続人はこの判決を不服として控訴していますが、なぜ、このような事が起きたのでしょう?
令和2年分(2020年10月以降)から、年末調整手続きの電子化が実施されることになりました。
「年末調整業務」といえば、書類の配布→回収→チェックといった煩雑な業務が多く、企業内のご担当者さまにとっては年末の忙しい時期にとても負担のかかる業務でした。この「年末調整手続きの電子化」により、負荷が軽減となるように取られた施策となっています。
改正された電子帳簿保存法が2020年10月1日より施行されます。
今回は改正のポイントと電子帳簿保存法の概要を、お伝えします。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方について、消費税届出等に関する特例が設けられました。
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