上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
税務
上場株式等の譲渡益において、金融商品取引業者等で損益を計算する特定口座を開設し源泉徴収ありを選択すると、原則確定申告する必要はありませんが、上場株式等を売却して損失(赤字)がでたとき、確定申告すると他の口座での上場株式等の売却による譲渡益及び上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります)と相殺することができます。
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