コラム

【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】

税務

この税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

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雇用保険の適用拡大

労務

今回は、平成29年1月1日に改正された、雇用保険の適用拡大についてご案内いたします。

これまで、65歳以上で新たに入社した方は雇用保険に加入することができず、65歳前から引き続いて雇用されていた場合のみ雇用保険に継続して加入していましたが、平成29年1月1日よりこの年齢制限が撤廃され、65才以上でも適用条件(週20時間以上勤務・31日以上の雇用見込みあり)を満たせば、雇用保険に加入することができるようになりました。

これにより、従来は1回(65歳以降に初めて離職した時)しか受けることができなかった高年齢求職者給付金が、離職し要件を満たすごとに受けることができるようになり(65歳未満の方が再就職→離職を繰り返し、その都度、失業給付を受けるのと同じ)、育児・介護休業給付金や教育訓練給付金等の各種給付金も支給の対象となりました。
特に高年齢求職者給付金は、失業給付と異なり年金と併給可能であるため、65歳以上の年齢の方が働く上で重要なものになると考えられます。

ただし、従来は労働保険料の年度の初日である4月1日時点で満64歳以上の方については、その年度の雇用保険料が免除されていましたが、年齢制限撤廃に伴い免除制度も3年の経過措置を設けて廃止となります。

雇用保険の加入・給付等の手続きについては、是非、CROSSROAD社労士事務所にご相談ください!

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損益分岐点とは?

税務

経営分析指標には様々な指標がありますが、中でも利益管理の代表的な指標として「損益分岐点」があります。損益分岐点とは、売上高と費用が一致する売上高を指します。つまり損益分岐点は、経営者にとって黒字経営を目指す上で非常に重要な指標となります。

損益分岐点を算定するためには、費用を「変動費」、「固定費」の2種類に区分する必要があります。「変動費」は、売上高に比例して増減する費用を指し、代表的な項目として仕入高、販売手数料、外注費などが挙げられます。次に「固定費」は、売上高に関係なく発生する費用を指し、代表的な項目として人件費、地代家賃、広告宣伝費、リース料などが挙げられます。これら「変動費」、「固定費」を用いることで損益分岐点を以下の通り算定ができます。

算式 :損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)

具体例を用いた損益分岐点の算定は、下記の通りです。
事例 :原価率30%、販売手数料率20%、人件費100万円/月、地代家賃50万円/月
算式 :固定費150万円÷(1-変動費率50%)=損益分岐点売上高300万円/月

損益分岐点売上高が算定できれば、黒字化のために最低限必要な販売数量や販売単価の検討などが可能となる上、営業マンに対して販売数量の目標値を設定する際にも明確に指示することが可能となります。

予算設定などについては、税理士法人CROSSROADにご相談ください!

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