インボイス制度の2割特例・3割特例から簡易課税へ移行する際の経過措置
令和8年度税制改正により、インボイス制度に関する経過措置が見直され、法人については2割特例が予定どおり終了し、一定の個人事業者については令和9年分・令和10年分の申告において3割特例が設けられることとなりました。このインボイス制度の特例は期間限定のものであり、廃止後は各事業者において「本則課税」と「簡易課税」のいずれを選択するかの判断が重要になります。本稿では、インボイス制度の特例から簡易課税へ円滑に移行するための経過措置について説明します。
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