新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業向け資金繰り支援 Part2
税務
コロナウイルスの影響が広まる中、中小企業等の新たな金融支援策として、
商工組合中央金庫(商工中金)より危機対応融資の開始が発表されました。
コロナウイルスの影響による苦境を乗り切るための資金繰り対策の一つとして、ご紹介します。
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コロナウイルスの影響が広まる中、中小企業等の新たな金融支援策として、
商工組合中央金庫(商工中金)より危機対応融資の開始が発表されました。
コロナウイルスの影響による苦境を乗り切るための資金繰り対策の一つとして、ご紹介します。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける労働者に向け支援策として助成金の新設・拡充を行っています。
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このたびの新型コロナウイルスの感染拡大により、業績に影響を受けられている皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
政府は、3月10日に新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向けに緊急対策の第2弾を打ち出し、売上減少等により資金繰りが厳しくなる中小企業に向けてさらに金融支援を拡充しました。
「病院に寄ってから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない……」「急な迎え要請で少しだけ早く帰りたい……」、
そんな育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。改正のポイントは以下のとおりで、施行は2021年1月からです。
今回は、消費税簡易課税制度の軽減税率の経過措置について簡単にご説明します。
まず初めに、消費税の計算には、①原則課税②簡易課税があります。