コラム

【少額減価償却資産の特例の活用】

税務

 事業で用いられる機械や車両、備品などで、時の経過等によってその価値が減少するものを減価償却資産といいます。
 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した事業年度で全額経費になるのではなく、予め定められた耐用年数に分割して経費にしますが、使用可能期間が1年未満のもの、または取得価額が10万円未満の資産を少額減価償却資産といい、その資産を取得し事業に用いられた事業年度で、全額費用とすることが認められています。

詳細を見る

国税の換価の猶予制度

税務

 税金の納付が困難な場合、税務署が財産を差押えて滞納処分を行って財産を換価し、滞納している税金に充当することがあります。
 滞納している税金を一度に納付することが困難な場合、従来は税務署に分割納付のお願いをし、換価を猶予してもらっていましたが、平成26年度の税制改正により、納税者の申請による「換価の猶予制度」が創設され、納税者から換価猶予の申請を行うことができます。

詳細を見る

非居住者等に対する源泉徴収について

税務

 非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」という。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う者(以下「源泉徴収義務者」という。)は、その支払いの際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。

詳細を見る

障害者の法定雇用率

労務

 平成30年4月より障害者雇用率の算定基礎に、身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含めることとなりました。これにより民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.0%から2.2%引き上げられ、従業員数45.5人(従来は50人)以上の企業は、少なくとも1名障害者を雇用しなければいけなくなりました。

詳細を見る